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2018年11月24日土曜日

指定難病 医療費助成制度 自己負担限度額の判断について(住民税 所得割を重点的掘り下げて解説)

issue(今回考えるべきこと)


指定難病の自己負担限度額の基準って多くの自治体やサイトで書かれているけど、
これって正確な情報じゃないよね、っていう話。

<先に結論書いておきます>
指定難病 医療費助成制度の自己負担限度額は、
住民税の所得割のみで判断されるということが正しい、と考えました。


おことわり


現時点でネット上で調べていると、自己負担限度額について
「どう考えてもおかしいな」と思う事があったので、
問題提起という事で記載してみます。

本来の意味を考えれば自治体ごとに判断基準が変わってしまう事はないと思いますが、
自治体ごとに判断が違うかもしれません。最終的な判断は自治体のお問い合わせまで。

参考・根拠


住民税の説明がとても分かりやすく秀逸でしたので引用いたしました。

難病対策(厚生労働省サイト)


今回の記事を読む上で必要な知識

  • 市町村民税(住民税)
    • 地方自治体に納める住民税は、ゴミの収集や教育、福祉など、公共事業や公共施設などの行政サービスを行うために徴収されます。課税に際しては、「均等割」の部分を除き、所得が多い人がより多くの住民税を負担するという点や、個人の事情に配慮して控除がある点など、所得税と似た性質を持っているといえるでしょう。所得税と大きく異なるのは、納める時期です。
  • 住民税の内訳
    • 「均等割」
      • ざっくり説明:市区町村ごとに支払う税金。
    • 「所得割」
      • ざっくり説明:前年の所得に応じて変動する税金。

指定難病患者に対する医療費助成制度について


「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。(参考サイトから引用)

ざっくり要約すると、

「医療費負担が大きい事が予想されるから月の負担上限を超えたら負担しなくてOK」
「所得が少ない人なら月1万円、所得が多い社長様などなら月2万円まで払ってね」
という制度です。

何が違和感を覚えるのか。


指定難病センターなどで掲載されている表はかなり有名だと思います。
みなさん一度は確認した事はあると思います。


「階層区分の基準」「一般所得Ⅰ・Ⅱ」をみると、
「市町村税課税異常 7.1万円未満」と記載があり、補足説明がありません。


所得が多い、少ないで自己負担限度額が変動するにもかかわらず、
住民税の所得割ではなく均等割もふくめたような書き方になっている所に違和感を覚えます。

つまり、上記の表を読み解く限りだと
  • 前年の住民税総支払額(均等割+所得割)が7.1万円未満であれば「一般所得Ⅰ」
  • 前年の住民税総支払額(均等割+所得割)が7.1万円-2.5万円を超えていれば「一般所得Ⅱ」

こういうふうに解釈できるわけです。

厚生労働省HPではどうなっているのか



厚生労働省では、このようにしっかりと
「医療保険上の世帯における市町村民税の所得割の額により算定。」と明記してあります。

自分の市町村民税納税額を詳細に正確に知る方法

  • 住民税の課税内容は「住民税決定通知書」という書式に記載され、会社員であれば5月から6月にかけて、フリーランスやアパート・マンション経営をしている人であれば6月初旬にお住まいの市区町村から送られてきます。

郵送されてくる此方の書類にすべて詳細に記載されています。


また、市役所などで下記書類を発行する事もできます。
  • 「市民税・都民税課税・非課税証明書」とは、証明年度における市民税・都民税の年税額と、この計算の基礎となった証明年度の前年中の所得とこれに対応する所得控除などを証明するものです。


まとめ


指定難病 医療費助成制度の自己負担限度額は、
住民税の所得割のみで判断されるということが正しい、と考えました。


指定難病の医療費助成制度に関しては厚生労働省の公式資料を優先して解釈していいと考えています。
自治体によって判断が異なるとは考えにくいですが、
上記の住民税課税証明書などを照らし合わせた結果、
一般所得Ⅱに分類される場合は一度自治体にご確認いただいてもよろしいかと思います。

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