こういう人向け
不当に差し引かれたりしないので、まずはひとまずご安心を。
何故という根拠をしっかり示していきますね。
そもそも傷害手当とは
健康保険から支給される傷病手当金は、業務外による病気やケガの療養のために、仕事ができずに連続3日以上休業している場合、休業4日目から支給される保険給付です。給付額は、1日につき標準報酬日額(おおよその日給額)の3分の2となっています。ただし、休業した日に「報酬」が支払われていると、その日についての支給額は、報酬の額を差し引いた額に減額されます。
そもそも皆様が何故「賞与支払いから差し引かれる」と思ってしまうのか。
- 休業した日に「報酬」が支払われていると、その日についての支給額は、報酬の額を差し引いた額に減額されます。
おそらくこの1文があるから気になるのでしょう。
「え、俺賞与貰っているんだけど、給与だよなぁ・・・」って。
健康保険法の定義をみてみる
報酬とは
「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは、この限りではない」
賞与とは
「労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう」
まとめ
賞与は報酬には含まれないので、賞与を受け取る事で差し引かれたりしません。
賞与の無い月と同様に傷害手当の全額を受け取る事が出来ます。
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