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2018年12月3日月曜日

【傷害手当と賞与】休職中に賞与支払いがあった場合どうなる?解説!

こういう人向け

  • 休職中に賞与支給がある予定の人。

結論

不当に差し引かれたりしないので、まずはひとまずご安心を。
何故という根拠をしっかり示していきますね。

そもそも傷害手当とは

健康保険から支給される傷病手当金は、業務外による病気やケガの療養のために、仕事ができずに連続3日以上休業している場合、休業4日目から支給される保険給付です。給付額は、1日につき標準報酬日額(おおよその日給額)の3分の2となっています。ただし、休業した日に「報酬」が支払われていると、その日についての支給額は、報酬の額を差し引いた額に減額されます。


そもそも皆様が何故「賞与支払いから差し引かれる」と思ってしまうのか。

  • 休業した日に「報酬」が支払われていると、その日についての支給額は、報酬の額を差し引いた額に減額されます。
おそらくこの1文があるから気になるのでしょう。
「え、俺賞与貰っているんだけど、給与だよなぁ・・・」って。

健康保険法の定義をみてみる


報酬とは
「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは、この限りではない

賞与とは
「労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう」

まとめ

賞与報酬には含まれないので、賞与を受け取る事で差し引かれたりしません。
賞与の無い月と同様に傷害手当の全額を受け取る事が出来ます



参考・引用


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